法令では、携帯電話事業者 (PHS 事業者を含む。以下同じ。)
に対して次のことが定められています。
■携帯電話の契約の締結時及び譲渡時、
携帯電話事業者は契約者の本人確認を行わなければならない。
( 平成18 年4 月1 日から施行)
■携帯電話事業者は契約者の本人確認に関する事項について記録を作成し、
これを契約終了日から3年間保存しなければならない。
( 平成18 年4 月1 日から施行)
■警察から携帯電話が犯罪利用されている等の通知を受けた場合 、
携帯電話事業者は契約者の確認を行うことができる。
( 平成17 年5 月5 日から施行) |